令和8年度 宮城県中小企業等BCP・事業継続力強化計画実践支援補助金(追加募集)
宮城県内の中小企業・小規模事業者が、非常食や簡易トイレ、非常用発電機といった災害への備えを買うときに、その費用の2分の1(25万円から50万円)を受けられる制度です。2026年9月7日に追加募集が始まりました。締切は2026年10月9日(金曜日)です。
- 誰が使えるか
- 宮城県内に本店または支店を有する中小企業者・小規模企業者(個人事業主を含む)。事業継続力強化計画等の認定と、地域協力計画を持っていることが条件。設立・開業から3年が経過していること
- いくら
- 50万円以上の事業が対象。補助率2分の1以内/補助額25万円から最大50万円(千円未満切り捨て)
- いつまで
- 申請受付 2026年9月7日(月曜日)〜2026年10月9日(金曜日)。予算の上限に達した場合は期間中でも終了する予定
- 実施機関
- 宮城県 経済商工観光部 中小企業支援室 経営支援班
誰が使えるかWho
県が挙げている要件は、次の6つです。すべて満たす必要があります。
- 宮城県内に本店または支店を有する法人、または県内に住所があり県内で主たる事業を営む個人であること
- 事業継続力強化計画、または連携事業継続力強化計画の認定を受けていること
- 地域協力計画(災害時に地域との連携を図る計画)を持っていること
- 災害時の対応について、社内研修または対応訓練等を実施すること
- 設立または開業から3年が経過し、現に営業実態があること
- 暴力団等に該当せず、県税に未納がないこと
「中小企業者」の線引きは業種ごとに決まっています。製造業・建設業・運輸業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5千万円以下または100人以下、小売業は5千万円以下または50人以下です。旅館業は5千万円以下または200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は3億円以下または300人以下です。資本金と従業員数は、どちらか一方に当てはまれば申請できますと県は手引きに書いています。
県外に本店がある企業でも、宮城県内に持つ事業所(支店等)は対象になります。ただし補助事業を実施する場所は県内の事業所に限られます。
対象にならないのは、性風俗関連特殊営業を営む者、特定非営利活動法人、社会福祉法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、系統出荷による収入のみの個人農業者(個人の林業・水産業者も同様)、農事組合法人、創業予定者、任意団体、暴力団等に該当する者、県税に未納がある者です。
いくらもらえるかHow much
追加募集は備蓄品・少額設備枠だけです。2026年5月22日から7月31日までの当初募集にあった設備枠(対象経費200万円以上、補助上限額500万円)は、追加募集では行われません。
補助の条件は、50万円以上の事業であること。補助率は2分の1以内で、補助額は25万円から最大50万円までです。金額は千円単位で、千円未満は切り捨てられます。
計算してみます。非常用発電機と備蓄品をあわせて70万円分そろえた場合、補助額はその2分の1の35万円です。120万円分を購入した場合、2分の1は60万円になりますが、上限が50万円なので受け取れるのは50万円までです。逆に40万円分では、50万円以上という下限に届かないため対象になりません。
何に使えるかEligible costs
事業継続力強化計画と地域協力計画を実践するために必要な備蓄品・設備等の購入費と、設置に直接必要な工事費等が対象です。県が挙げている例は次のとおりです。
- 備蓄品 ―― 非常食(水・食料等)、簡易トイレ、毛布、簡易浄水器、段ボールベッド、土のう等の購入費
- 設備 ―― 非常用発電機、備蓄倉庫、蓄電池、止水板
- 工事費等 ―― 設置に直接必要な材料・消耗品・雑材料費、直接仮設費、労務費、設備運搬費など
一方、次の経費は対象になりません。導入後の維持管理費・保守費・サポート費・保険料といったランニングコスト、操作の教育費用、汎用性の高い備品(乾電池、文房具類、パソコン・スマートフォン・タブレット、金庫等)、数量や品質が過剰とみなされる設備、中古品、リースや割賦販売で購入する設備、自社製品や自社で取り扱う物品の購入、建物や施設の付加価値を高めるものや収益を目的とした設備、土地の購入費、消費税・地方消費税などの公租公課です。
また「将来の緊急事態対応用ではなく、日常の事業活動や現在の事業遂行に使用すると判断されるもの」も対象外とされています。ふだんの業務で使う道具を災害用として申請しても通らない、という意味です。
何が要るかDocuments
県の申請書類チェック表と手引きが挙げている必須書類は、次のとおりです。
- 申請書(別紙様式第1号)※電子申請の場合は不要
- 補助事業計画書、事業費所要額調書(別紙様式第1号-別紙1、2)
- 暴力団排除に関する誓約書、役員名簿(別紙様式第1号-別紙3)
- 事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画
- 同計画の認定書の写し(国へ申請中の場合は認定申請書)
- 法人は申請日前3か月以内の履歴事項全部証明書。個人は開業届と申請日前3か月以内の住民票
- 納税証明書(すべての県税に未納がないことを証明するもの)
- 直近1期分の確定申告書の一部(法人は別表一の控え・貸借対照表・法人事業概況説明書の控え、個人は別表一の控え・青色申告決算書の損益計算書と貸借対照表)
- 購入する物品・設備等の概要が分かる資料(仕様書、カタログ、図面等)
- 積算根拠書類(見積書等)
- 申請書類チェック表 ※電子申請の場合は不要
準備に時間がかかるのは、この3つです。ひとつめは事業継続力強化計画の認定。経済産業大臣の認定制度で、県は標準処理期間を45日としています。申請中でも本補助金には申し込めますが、これから計画をつくる場合は10月9日までに国への申請を済ませておく必要があります。ふたつめは納税証明書と履歴事項全部証明書。履歴事項全部証明書は申請日前3か月以内のものが求められます。みっつめは相見積。原則として2社以上から取った見積書が必要で、1つあたり100万円(税抜)未満の物品や設備の購入(工事費等は除く)だけは1社でもよいとされています。見積書は申請日時点で有効なものを出します。
気をつけることWatch out
- 後払いです。先に自己資金で支払い、事業完了後に実績報告を出してから補助金が振り込まれます。実績報告書等の提出がないと、交付決定を受けていても補助金は受け取れません。
- 原則として、交付決定後でなければ経費を支出できません。手引きには交付決定前の発注・契約・支出を認める例外が書かれていますが、これは「設備枠に係る経費」についての記述です。今回の追加募集に設備枠はありません。先に買ってしまわないこと。
- 事業継続力強化計画に、買うものを書いておく必要があります。記載先は「3 事業継続力強化の内容」の「(2)事業継続力強化に資する対策及び取組」のA欄またはB欄の<今後の計画>です。すでに認定を受けた計画に記載がない場合は、原則として変更申請をしたうえで、変更後の計画を提出します。
- 逆に、書いてはいけない欄もあります。「(3)事業継続力強化設備等の種類」の欄には記載しません。ここは中小企業防災・減災投資促進税制を使う設備を書く場所だからです。
- この補助金で導入した設備は、中小企業防災・減災投資促進税制の税制優遇を使えません。県が明記しています。どちらを取るかは先に決めておくほうがよさそうです。
- 国・県・市町村の他の補助金との重複はできません。同一の内容について他の補助金や上記の税制と重複する事業は、対象外です。ただし本事業の上乗せとなる補助金は対象とされています。
- 予算の上限に達したら、期間中でも受付が終わります。10月9日までの期間があっても、早く締まる可能性があります。
- 審査は書類審査です。県が挙げている評価の観点には、数量やスペックが過剰または不足していないか、設置・保管場所が災害時に効果的か、地域協力計画の想定区域が実現可能な範囲か、といった項目が並びます。パートナーシップ構築宣言を申請締切日時点でポータルサイトに公表している場合は加点対象です。
- 取得価格または効用の増加価格が50万円(税抜)以上の装置等は処分制限財産にあたり、事業完了後も一定期間、目的外使用・譲渡・廃棄等が制限されます。承認を得ずに処分すると、交付取消・返還命令の対象になります。
- 補助事業に関係する帳簿と証拠書類は、事業完了の日の属する年度の終了後5年間、保存しなければなりません。
- 県のサイトには、同じ名前のページが2枚あります。掲載日2026年9月7日の【募集開始】が付いたページが、いま動いている追加募集のものです。掲載日2026年5月14日のページ(URLの綴りが1文字違います)は「5月下旬頃に募集を開始する予定」と書かれたままなので、検索からそちらに着いた場合は注意してください。
スケジュールSchedule
- 申請受付 ―― 2026年9月7日(月曜日)〜10月9日(金曜日)
- 審査 ―― 2026年9月〜10月
- 交付決定 ―― 審査完了から概ね1週間程度
- 補助事業実施期間 ―― 交付決定日から2027年2月26日(金曜日)まで
- 実績報告書の提出期限 ―― 事業終了後30日以内、または2027年3月12日のいずれか早い日
申請は電子申請フォームのほか、郵送(消印有効)・持参でも受け付けられます。申請後、必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
申請についてApplying
申請書類の作成代行は、行政書士の業務です。当サイトは制度の情報をまとめたもので、代行は行っておりません。個別の申請については、制度の実施機関または、その手続を取り扱う専門家へご相談ください。
制度そのものに関するお問い合わせ先は、宮城県経済商工観光部 中小企業支援室 経営支援班(電話 022-211-2742、平日8時30分〜17時15分/宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号)です。事業継続力強化計画の変更申請の手続きについては、東北経済産業局産業部中小企業課(電話 022-221-4922)が案内先として示されています。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/bcp-hojokin2026.html
出典2:宮城県経済商工観光部中小企業支援室「令和8年度 宮城県中小企業等BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金 追加募集(備蓄品・少額設備枠) 補助事業実施の手引き」(令和8年9月/PDF)
https://www.pref.miyagi.jp/documents/65155/tebikituika7.pdf
出典3:宮城県「申請書類チェック表」(PDF)
https://www.pref.miyagi.jp/documents/65155/04_checklist.pdf
確認日:2026-09-14
※本記事は公募要領をもとに作成したものです。最新かつ正確な内容は必ず公式の公募要領をご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。