宮城県産清酒生産基盤強化支援事業費補助金(第2期)
宮城県内に主たる事業所を置く酒蔵が、令和7年産の県産原料米を買った数量に応じて、1俵あたり5,200円から6,600円の補助を受けられる制度です。申請の受付は2026年10月1日から11月6日午後5時まで。ただし対象になる米は、10月31日までに納品と支払の両方が終わっているものに限られます。
- 誰が使えるか
- 酒税法の清酒製造免許を持ち、宮城県内に主たる事業所を有する清酒製造業者
- いくら
- 補助率ではなく数量単価。1俵(60kg)あたり酒造好適米6,600円/トヨニシキ6,450円/ササニシキ5,450円/その他主食用米5,200円。上限額の定めなし
- いつまで
- 申請 2026年10月1日〜。締切 2026年11月6日(金曜日)午後5時必着。対象米の納品・支払の期限は 2026年10月31日
- 実施機関
- 宮城県(農政部 食産業振興課 食ビジネス支援班)
誰が使えるかWho
次の2つを両方満たす清酒製造業者が対象です。
- 酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第1項第7号および第7条第1項に規定する清酒の製造免許を有すること
- 県内に主たる事業所を有すること
交付要綱は、これに加えて「日本標準産業分類に規定する清酒製造業に係る事業者」であることを求めています。免許の種類が焼酎やリキュールのみの事業者は、この補助金の対象になりません。
また、次のいずれかに当てはまる事業者は申請そのものができません(交付要綱第6第3項)。
- 地方自治法施行令第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)に該当する者
- 宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領に掲げる資格制限の要件に該当する者
- 暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等
- 県税に未納がある者
県のウェブページは、提出書類の欄に「納税証明書(全ての県税)」とあるだけで、県税の未納が申請の欠格事由であることは書かれていません。この4項目は交付要綱のPDFにのみ載っています。
いくらもらえるかHow much
この制度には補助率がありません。設備投資型の補助金のように「かかった費用の2分の1」を計算するのではなく、買った米の数量に単価を掛けて補助額が決まります。米をいくらで仕入れたかは、補助額に影響しません。
| 県産原料米の種類 | 品種 | 1俵あたり交付単価 |
|---|---|---|
| 酒造好適米 | 吟のいろは、蔵の華、ひより、美山錦、山田錦 | 6,600円 |
| 主食用米 | トヨニシキ | 6,450円 |
| ササニシキ | 5,450円 | |
| 上記以外の主食用米(あきたこまち、ひとめぼれ、つや姫、だて正夢、ササシグレ、金のいぶき、まなむすめ、愛国など30品種) | 5,200円 |
合計額の千円未満は切り捨てです。
計算例(県の補助事業マニュアルに載っている例)
蔵の華を503俵、ササニシキを合計820俵、ひとめぼれを合計702俵購入した場合。
- 6,600円 × 503俵 = 3,319,800円
- 5,450円 × 820俵 = 4,469,000円
- 5,200円 × 702俵 = 3,650,400円
- 合計 11,439,200円 → 千円未満切り捨てで 11,439,000円
kg単位で買った場合の換算
購入数量の単位は俵(60kg)です。kg単位で買った米は60で割り戻します。マニュアルの計算例では、ササニシキを50kg購入した場合、50 ÷ 60 = 0.833… を 0.9俵とみなしています。マニュアルの本文は「小数第2位を切り上げ」と書いていますが、示された計算例は小数第1位に切り上げる処理です。実務では、この公式の計算例に合わせて換算することになります。
上限額はないが、単価が下がることはある
交付要綱にも公募要領にも、1事業者あたりの上限額の定めはありません。ただし県全体で予算を上回る申請があった場合、交付単価を減じて額を調整する場合があると、要綱第5第1項ただし書き、公募要領、募集チラシのすべてに書かれています。
そのため交付決定と額の確定は、申請締切日を過ぎてから行われます。申請の時点では、いくら受け取れるかが確定しません。募集チラシによれば、交付決定と額の確定は2026年11月中旬、補助金の交付は12月上旬の予定です。
何が対象になるかEligible
対象になるのは、清酒の製造に利用するために購入した米のうち、次の3つをすべて満たすものです。
- 令和7年産の宮城県産原料米であること
- 上の表にある酒造好適米または主食用米であること
- 2026年3月1日から2026年10月31日までに、納品と購入代金の支払いの両方が完了していること
対象外になるものを、以下に挙げます。
- 加工用米。補助事業マニュアルに「交付対象となる宮城県産原料米に加工用米は含まれません」と明記されています。この一文は県のウェブページ本文にはありません
- 他の経費と一括で請求され、明細書等で内訳を確認できないもの
- 納品または支払のどちらか一方しか期間内に終わっていないもの
何が要るかDocuments
提出書類は11点です。
- 補助金交付申請書(要綱別記様式第1号)。押印不要・データ提出
- 補助事業実績報告書(別紙1)。データ提出
- 事業費支出明細書(別紙2)。データ提出
- 補助事業用帳簿(別紙3)。データ提出
- 暴力団排除に関する誓約書及び役員名簿(別紙4)。原本を提出
- 直近3期分の決算報告書の写し(法人)または所得税青色申告書等(個人)
- 登記事項証明書(法人)または代表者の住民票抄本(個人)。原本を提出
- 納税証明書(全ての県税)。原本を提出
- 令和7年産県産原料米の購入実績の証拠書類の写し(納品書、請求書、領収書等)
- 債権者登録票
- 補助対象経費に係る領収書等に関する確認書
準備に時間がかかるものを、先に挙げます。登記事項証明書は3か月以内に法務局で発行されたもので、全部事項および現在事項の記載があるものが必要です。納税証明書は県税事務所の窓口で証明を受ける必要があります。役員名簿の役員の氏名は、登記事項証明書と一致させることと指定されています。直近3期分の決算報告書は、貸借対照表と損益計算書の3期分です。
補助事業用帳簿は、米の種類ごとに4種類つくる
補助事業用帳簿(別紙3)は、酒造好適米・トヨニシキ・ササニシキ・その他主食用米の4種類を、購入した米に応じて作成します。証拠書類ごとに1行を記入し、帳簿の「支出No」を各証拠書類の右上に書き入れて、対応が分かるようにします。支払額は税抜で記載します。
支払方法によって、必要な証拠書類が変わる
| 支払方法 | 必要な書類 |
|---|---|
| 銀行振込 | 日付・商品名・支払金額が分かる領収書または銀行の利用明細書等/振込口座情報(口座番号と会社名)が分かる通帳の写しまたは当座勘定照合表の写し |
| 現金・電子マネー | 日付・商品名・支払金額が分かる領収書またはレシート |
| クレジットカード | カード会社発行の利用代金明細書/決済口座の該当箇所の写し。引落し日が2026年10月31日までであること |
| 酒造組合への支払 | 事業者から宮城県酒造組合への支払の証拠、および組合から原料米購入先(JA全農みやぎ等)への支払の証拠の2種類 |
気をつけることWatch out
- 買ってから申請する制度です。交付要綱第7第3項は「規則第12条の規定による実績報告については、交付申請書の提出により実績報告があったものとみなす」と定めています。申請の時点で、購入も支払も終わっている必要があります。先に交付決定を受けてから買う型ではありません
- 実質の期限は10月31日です。申請締切は11月6日ですが、対象になる米は10月31日までに納品と支払が完了しているものに限られます。締切の日付だけを見て動くと、対象の米が足りなくなります
- 酒造組合を通じて買った場合、支払日は「組合が購入先に支払った日」です。事業者が組合に前金を入れた日ではありません。10月31日に間に合うかどうかの判定が変わるため、組合側の支払時期を確認しておく必要があります
- クレジットカード払いは、引落し日が10月31日までであること。カードを切った日ではありません
- 精米で納品された場合は、補足資料が要ります。納品書に精米時の数量しか書かれていない場合、精米前の玄米数量が記載された精米所からの出荷案内等を添付する必要があります
- 加工用米は対象外です。同じ請求書に対象米と加工用米が並ぶことがあります。内訳が確認できないものは対象外になります
- 受け取れる額は、申請の時点では確定しません。予算を上回る申請があると交付単価が下がる場合があるため、交付決定と額の確定は締切日以降です
- 後払いです。米の代金を先に自己資金で支払い、補助金は12月上旬に振り込まれる予定です(募集チラシの記載)
- 帳簿と証拠書類は令和9年度から5年間(令和13年度まで)保存します。会計検査院の求めがあればいつでも閲覧に供せるようにしておく必要があります
- 目的外の用途に使うと返還になります。書類に偽りその他悪質な不正があった場合と交付決定を取り消された場合は全額、県産原料米が目的と異なる用途に使われていたことが明らかになった場合はその数量分の補助金相当額が返還の対象です。返還を命じられてから15日以内に納付しないと、未納期間に応じて年10.95%の加算金がかかります(交付要綱第9)
- 採択率は公表されていません。この制度は審査で優劣を競う型ではなく、要件を満たすかどうかの確認と予算の範囲内での調整という建て付けです
この制度の背景Background
県は、清酒原料米の価格高騰が県内の清酒製造業者に及ぼす影響を緩和し、宮城県産米を使った酒造りの生産基盤を維持・強化することを目的に挙げています。財源は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金です。
交付要綱の附則によれば、この要綱は令和7年12月17日に施行されて令和7年度予算に適用され、令和8年7月27日の改正で令和8年度予算にも適用されるようになりました。今回の募集は第2期です。
申請についてApplying
申請書類の作成代行は、行政書士の業務です。当サイトは制度の情報をまとめたもので、代行は行っておりません。個別の申請については、制度の実施機関または、その手続を取り扱う専門家へご相談ください。
この制度の問い合わせ先・書類提出先は、宮城県農政部食産業振興課 食ビジネス支援班(電話 022-211-2812/Email s-business@pref.miyagi.lg.jp)です。公募要領には「申請後、5日経過しても受取のメールが届かない場合は問い合わせ先まで連絡を」との記載があります。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/sakamaihozyo.html
宮城県「宮城県産清酒生産基盤強化支援事業費補助金(第2期)公募要領」
https://www.pref.miyagi.jp/documents/62806/09.pdf
宮城県「宮城県産清酒生産基盤強化支援事業費補助金交付要綱」
https://www.pref.miyagi.jp/documents/62806/01.pdf
宮城県「令和8年度宮城県産清酒生産基盤強化支援事業費補助金【第2期】補助事業マニュアル」
https://www.pref.miyagi.jp/documents/62806/10.pdf
宮城県「募集チラシ」
https://www.pref.miyagi.jp/documents/62806/08.pdf
確認日:2026-08-19
※本記事は公募要領をもとに作成したものです。最新かつ正確な内容は必ず公式の公募要領をご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。