宮城県 水産加工原料価格高騰対策支援事業費補助金
宮城県内に本社を置く水産加工業者が、原料の切り替えや高付加価値商品の開発にかかる費用に使える補助金です。上限500万円・下限50万円、補助率は2分の1以内。締切は2026年10月30日(金曜日)17時ですが、内容確認が済んだ50件に達した時点で受付が終わります。
- 誰が使えるか
- 宮城県内に本社を有する水産加工業者
- いくら
- 上限500万円/下限50万円/補助率 補助対象経費の2分の1以内
- いつまで
- 2026年8月6日〜締切 2026年10月30日(金曜日)17時。ただし内容確認が完了した50件で受付終了
- 実施機関
- 宮城県 水産林政部 水産業振興課 加工流通振興班
どんな補助金かOverview
加工原料の価格が上がり、これまでと同じ原料を同じ値段では仕入れられない。宮城の水産加工業者が直面しているのは、そういう状況です。この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を使い、県が原料高への対応を後押しするものです。
支援の対象は、大きく二つの方向に整理されています。
- 代替原料への切り替え――これまでと違う魚種、あるいは同じ魚種でも産地の違う原料を使って、商品をつくる
- 既存原料の高付加価値化――いま使っている原料のまま、単価の取れる商品へ仕立て直す
「代替原料」の意味は公募要領で定義されています。既存原料と水産物の種類が異なる原料、または種類は同じでも産地が異なる原料。この二つのどちらかです。
誰が使えるかWho
対象は、宮城県内に本社を有する水産加工業者です。公募要領の記載はこの一行だけで、従業員数や資本金による線引きはありません。中小企業に限る、といった条件も書かれていません。
逆に言えば、絞りの効いているのは「本社が県内にあること」です。県内に工場を持っていても本社が県外にある場合、要領の文言どおりに読めば対象外になります。判断に迷う場合は、申請前に加工流通振興班へ問い合わせてください。
申請できない事業者
次のいずれかに当てはまる事業者は、交付申請ができません。
- 補助対象となる事業について、同一の事業内容で他の補助金を受ける場合
- 地方自治法施行令第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)に該当する者
- 申請時に、宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領の資格制限要件に該当する者
- 宮城県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等
- 県税に未納がある者
- その他、補助が適当でないと知事が認める者
5番は書類でも確認されます。申請には全ての県税に未納がないことを示す納税証明書が要りますので、心当たりがある場合は先に納付を済ませてください。
いくらもらえるかHow much
| 補助上限額 | 500万円 |
|---|---|
| 補助下限額 | 50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
計算はこうなります。
- 補助対象経費が600万円のとき ―― 補助金は2分の1で300万円
- 補助対象経費が1,200万円のとき ―― 2分の1は600万円ですが、上限に切られて500万円
- 補助対象経費が80万円のとき ―― 2分の1は40万円。下限50万円を下回るため、支払われません
この下限が、この制度でいちばん見落としやすい点です。補助金として50万円を受け取るには、補助対象経費がおおむね100万円以上必要になります。
交付決定にあたって、申請額のとおりに上限まで認められるとは限りません。また県は「交付決定額が申請額に達しないことがある」と明記しています。
何に使えるかEligible costs
| 旅費 | 商品開発のための産地視察、原料バイヤーの訪問・招聘にかかる交通費・宿泊費など |
|---|---|
| 謝金 | 商品開発のための専門家派遣に対する謝金 |
| 研究開発費 | 商品開発に必要な原材料費、外注費、検査・分析費用など |
| 庁費 | 商品開発に必要な消耗品費、資材購入費など |
| 加工資機材等購入費 | 商品の開発・製造に必要な加工資機材等の購入費 |
| その他 | 知事が必要と認める経費 |
いずれの経費も、「代替原料を活用した商品開発」または「既存加工原料を活用した高付加価値商品の開発」に結びついていることが前提です。
加工資機材については、単純な老朽化による購入は対象外と要領に明記されています。古くなった機械を同じ機械に入れ替えるだけでは通りません。新しい原料や新しい商品のために、その設備が要るのだという筋道が要ります。
何が要るかDocuments
交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出します。
- 補助事業計画書(様式第1号-別紙1)
- 事業費積算明細書(様式第1号-別紙2)
- 上記2の金額が確認できる書類(見積書等)
- 事業スケジュール(様式第1号-別紙3)
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第1号-別紙4)
- 発行から3か月以内の現在事項全部証明書
- 納税証明書(発行から3か月以内。全ての県税に未納がないこと)
- 会社案内のパンフレット等(会社の概要が分かるもの)
- 購入する加工資機材等のカタログまたは諸元表(資機材を購入する場合)
- 固定資産台帳等、会社で所有している全ての設備が分かるもの(資機材を購入する場合)
- その他、知事が必要と認める書類
先に手を付けておきたいのは、6番の現在事項全部証明書(法務局)と、7番の納税証明書(県税事務所)です。どちらも発行から3か月以内という期限があり、窓口へ行く手間もかかります。資機材を買う計画なら、10番の固定資産台帳の整理にも時間が要ります。
提出はLogoフォームのみです。郵送や持参は受け付けていません。
気をつけることWatch out
1. 締切より先に、50件で終わる
この制度は審査で優劣を競う形ではなく、提出順に内容を確認し、確認が済んだものから順に交付決定する方式です。今回の公募で交付決定するのは最大50件。50件に達した時点で、募集期間内であっても受付は締め切られます。
さらに注意が要るのは、順番が「提出順」ではなく「内容確認が完了した順」だという点です。書類に不備があると、県から連絡が来て出し直しになりますが、その間に不備のない申請が届けば、そちらが先に確認されます。書類の完成度が、そのまま順番に効きます。
なお県は、募集期間中に確認状況の問い合わせには一切回答しないと明記しています。あと何件残っているかは、外から見えません。
2. 1事業者につき1申請
書類不備による再提出を除き、1事業者が申請できるのは1回だけです。申請内容が異なっていても、同じ事業者が複数回使うことはできません。どの取り組みで申請するか、最初に決める必要があります。
3. 次回の公募があるかどうか、県の資料で記載が分かれている
ここは、当サイトで判断がつかなかった点です。出所ごとに書き分けます。
- 県ホームページ(2026年8月6日掲載)には「本事業は複数回の公募を予定しています。次回の公募は募集期間の締め切りから1〜2か月後を想定しています」とあります
- 同じページから配布されている公募要領(PDF)には「本事業は今回の公募で終了予定です。活用を希望される場合はお早めに申請願います」とあります
どちらも「公募は予算額に達し次第終了」という点では一致しています。次があるかどうかで動き方が変わる場合は、水産業振興課加工流通振興班(022-211-2931)へ直接ご確認ください。当サイトでは、どちらが最新かを確認できていません。
4. 後払いである
補助金は原則として精算払です。事業を終え、実績報告を出し、書類の原本確認と現地確認を経て、額の確定後に支払われます。設備や原料の代金は、いったん自己資金で立て替えることになります。事業の遂行上どうしても必要な場合は概算払の相談ができますが、事前相談が要ります。
5. 見積りと支払いのきまりが細かい
- 申請時の見積書は1者で構いませんが、実際の発注では原則として相見積りが求められます。最低価格の業者を選ばなかった場合や1者見積りの場合は、任意様式で選定理由を書く必要があります
- 値引きがあった場合は、値引後の金額が補助対象経費になります
- 振込手数料を相手方が負担した場合、その分は補助対象経費から差し引かれます
- 資機材の購入で下取り益・売却益が出た場合も、その分が差し引かれます
- 前金払い(履行を受ける前の支払い)は、原則として行わないよう求められています
- 帳簿と証拠書類は、事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります
6. 事業期間が決まっている
補助対象になるのは、交付決定日から2027年(令和9年)2月26日(金曜日)までに支出した経費です。この期間を過ぎて支払われた分は認められません。実績報告は、事業完了日から1か月を経過した日か、2027年3月5日(金曜日)のいずれか早い日までです。
着手は原則として交付決定後です。やむを得ず先に始める必要があるときは、交付申請時に「交付決定前着手届」(様式第4号)を出しておく必要があります。ただし、この届を出したからといって交付決定が保証されるわけではありません。
いつまでかDeadline
| 2026年8月6日(木)8時30分 | Logoフォーム受付開始 |
|---|---|
| 随時 | 書類審査。内容に応じてヒアリング。確認が済んだものから順次交付決定 |
| 50件到達時 | 募集期間内でも受付終了 |
| 2026年10月30日(金)17時 | 申請締切 |
| 2027年2月26日(金) | 事業期間の終了 |
| 2027年3月5日(金) | 実績報告の最終期限 |
申請についてApplying
申請書類の作成代行は、行政書士の業務です。当サイトは制度の情報をまとめたもので、代行は行っておりません。個別の申請については、制度の実施機関または、その手続を取り扱う専門家へご相談ください。
制度の内容についての問い合わせ先は、宮城県水産林政部水産業振興課加工流通振興班(電話 022-211-2931)です。県のページには質問受付フォームも用意されています。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suishin/suisangyoukakougenryoukoutou.html
出典:宮城県「水産加工原料価格高騰対策支援事業費補助金 公募要領」(PDF)
https://www.pref.miyagi.jp/documents/63430/kouboyouryou4.pdf
確認日:2026-08-09
※本記事は公募要領をもとに作成したものです。最新かつ正確な内容は必ず公式の公募要領をご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。