宮城県 水産業省エネ機器等導入促進支援事業費補助金(第三次公募)
宮城県内に生産施設を持つ水産加工業者・魚市場卸売業者・水産業協同組合が、太陽光発電や省エネ設備、デマンド監視装置の導入費用の2分の1(上限1,000万〜2,000万円)を受けられます。締切は2026年10月30日17時ですが、先着順のため予算に達した時点で終わります。
- 誰が使えるか
- 宮城県内に生産施設を有する中小水産加工業者等・魚市場卸売業者等・水産業協同組合等(第三者所有型はPPA事業者・リース事業者)
- いくら
- 上限2,000万円(自家消費型発電設備・省エネルギー設備)/1,000万円(デマンド監視装置等)/補助率いずれも2分の1以内
- いつまで
- 2026年9月2日〜。締切 2026年10月30日(金)17時。先着順で予算到達時は早期終了
- 実施機関
- 宮城県 水産林政部 水産業振興課(加工流通振興班)
誰が使えるかWho
対象は、宮城県内に生産施設を有する次の三者です。
- 中小水産加工業者等 ―― 中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する者で、かつ日本標準産業分類の「水産食料品製造業」「製氷業(主に水産業に製氷等を供給する事業者に限る)」「冷蔵倉庫業(主に水産物および水産加工品を保管する事業者に限る)」に属する事業者
- 魚市場卸売業者等 ―― 卸売市場法第4条第1項の認定を受けた中央卸売市場、および第13条第1項の認定を受けた地方卸売市場の開設者が許可する水産物を取り扱う卸売業者、それらを主たる構成員とする団体、ならびに同法第2条第5項に定める水産物を取り扱う仲卸業者
- 水産業協同組合等 ―― 水産業協同組合法に定める漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合および同連合会、ならびに中小企業等協同組合法に定める事業協同組合(水産業の振興を主たる目的とするものに限る)
設備を自社で持たない形でも申請の道があります。オンサイトPPAモデルまたはファイナンスリースにより、上記事業者の生産施設に設備を導入する事業者は、「第三者所有型」として申請できます。ただしこの場合、需要家との契約において補助金額の5分の4以上がサービス料金やリース料金の低減という形で需要家に還元されることが契約書等から読み取れる必要があります。
次に該当する事業者は申請できません。
- 同じ補助事業について、国・都道府県・市町村等から補助金を受ける場合
- 過去に国や県等から補助金を受けて整備し、処分制限期間を超えていない設備を再更新する場合
- 県税に未納がある場合
- 暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等
- 再生可能エネルギー地域共生促進税条例に基づき課税される者
- 地方自治法施行令第167条の4、または宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領の資格制限に該当する場合
いくらもらえるかHow much
補助率は三つの区分すべてで補助対象経費の2分の1以内です。上限額と下限額は区分ごとに分かれます。
- 自家消費型発電設備 ―― 上限2,000万円/下限500万円
- 省エネルギー設備 ―― 上限2,000万円/下限200万円
- デマンド監視装置等 ―― 上限1,000万円/下限なし
計算例をひとつ。冷凍冷蔵設備の更新に1,200万円かかった場合、省エネルギー設備の区分で補助率2分の1を適用して600万円が補助されます。下限の200万円を上回っているので要件を満たします。
この下限額が、実際には最初の関門になります。省エネルギー設備で補助を受けるには補助金額が200万円以上、つまり補助対象経費がおおむね400万円以上必要です。自家消費型発電設備では下限が500万円なので、補助対象経費はおおむね1,000万円以上になります。千円未満の端数は切り捨てられます。
ただし、複数の設備をまとめて導入する場合には例外があります。個々の設備ごとの補助金額が下限を下回っていても、全設備の補助金額の合計が200万円以上であれば対象になります。もっとも、審査の結果として一部設備のエネルギー使用量が変わらないと判断され、合計が200万円を下回った場合は対象外です。
何に使えるかEligible costs
区分ごとに、対象となる設備と経費が定められています。
- 自家消費型発電設備 ―― 自家消費に使う発電出力50kW(公称最大出力合計)以上の太陽光発電または風力発電設備。蓄電池は、この発電設備と併せて導入する場合のみ対象。対象経費は設計費・設備費・工事費・その他事業に直接必要な経費
- 省エネルギー設備 ―― 高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、変圧器、冷凍冷蔵設備、制御機能付きLED照明器具等の既存設備の更新。対象経費は設計費・設備費・工事費(据え付け、既存設備の撤去、配管・配電等)・その他経費
- デマンド監視装置等 ―― デマンド監視装置(計測装置、警報装置、表示装置とその附属設備を含む)、冷凍・冷蔵機器や空調機器等の制御を行うコントロールシステム
対象にならないものも、公募要領に明記されています。
- 売電を目的とした発電設備(売電のための配線工事を含む)
- 省エネルギー設備の「新規導入」および「故障等で稼働していない既存設備の更新」。あくまで、更新することで従前の設備よりエネルギー使用量等を減らせる設備が対象です
- 公租公課等の間接的な経費、補助対象経費と他の経費との区別ができないもの(他の経費と一括で請求され、内訳が確認できない場合など)
何が要るかDocuments
区分により添付書類が異なります。ここでは省エネルギー設備の場合を挙げます。
- 交付申請書(様式第1号)と事業計画書(様式第1号別紙1)
- 導入する設備のカタログまたは諸元表
- 実施予定場所の位置図、外観写真、既存設備の写真
- 導入設備の配置図
- 見積書(設計費・設備費・工事費・その他経費)
- 定款の写し(法人の場合)
- 直近3か年の決算書類
- 暴力団排除に関する誓約書、役員名簿
- 県税納税証明書(発行から3か月以内で、全ての県税に未納がないこと)
- 登記事項証明書または現在事項全部証明書(発行から3か月以内)
- 会社案内のパンフレット等
太字にした三つは、手元にないところから取り寄せる書類です。県税納税証明書と登記事項証明書はいずれも「発行から3か月以内」という期限があるため、取得の時期にも注意が要ります。省エネルギー設備の場合は、事業計画書に省エネルギー効果(省エネルギー量、省エネルギー率等)の計算資料を添付する必要があり、これは設備業者と相談しながら作ることになります。自家消費型発電設備の場合は、これらに加えて年間・月別の電力使用量が確認できる書類、単線結線図なども求められます。
提出はLoGoフォームからのデータ送付です。ただし「暴力団排除に関する誓約書」「関係法令遵守に関する誓約書(自家消費型発電設備の場合)」「県税納税証明書」「登記事項証明書」「設備設置承諾書(第三者所有型の場合)」は、郵送または持参で原本を提出します。
気をつけることWatch out
- 事業期間が2026年12月31日までです。交付決定日から同日までに、設備の設置だけでなく施工業者への支払いも終える必要があります。締切の10月30日ぎりぎりに申請すると、交付決定を待って着工した場合に工期が足りなくなる可能性があります。事情があれば「交付決定前着手届」(様式第5号)を出して先に着手する道もありますが、着手届を出しても交付決定がされないことや、申請額に届かない交付決定になることがあると要領に明記されています
- 先着順です。予算額に達した場合、申請期間内でも受付は終了します。しかも「先着」の基準は書類を送った時点ではなく、原本が必要な書類も提出したうえで不備がなく正式に受付が完了した順です。書類の不備が順番に響きます
- 受付順と交付決定額は別です。「交付決定にあたって、交付申請額の補助上限額に達しないことがあります」と要領にあります
- 下限額を下回ると、1円も支払われません。交付決定後に事業を縮小して補助金交付額が下限を下回った場合、対象期間内の経費であっても補助金は支払われないと明記されています
- 施工業者による代理申請は認められていません。設備業者に任せきりにはできない建て付けです
- 精算払いが原則です。実績報告を確認して補助金額を確定したあとに交付されるため、費用はいったん自社で立て替えることになります。事業遂行上どうしても概算払いが必要な場合は、事前に相談する形です
- 相見積もりが原則です。申請時の見積書は1者でかまいませんが、事業実施にあたっては原則として複数業者から相見積もりを取ります。最低価格の業者を選ばなかった場合や1者しか見積もりを取らなかった場合は、任意様式で選定理由を書く必要があります
- 帳簿と証拠書類は5年間保存します。補助事業完了日の属する年度の終了後5年間、会計検査院の求めに応じて閲覧できるよう保存する義務があります
- 既存設備の撤去等に伴う売却益や下取り益が出た場合、その分は補助対象経費から差し引かれます
- 実績報告は、事業完了日から1か月を経過した日か2027年1月29日のいずれか早い日までです
申請についてApplying
申請書類の作成代行は、行政書士の業務です。当サイトは制度の情報をまとめたもので、代行は行っておりません。個別の申請については、制度の実施機関または、その手続を取り扱う専門家へご相談ください。
https://www.pref.miyagi.jp/documents/51629/kouboyouryou.pdf
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suishin/20240415.html
確認日:2026-09-08
※本記事は公募要領をもとに作成したものです。最新かつ正確な内容は必ず公式の公募要領をご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。