令和8年度宮城県養殖業飼料価格高騰対策支援金
宮城県内で養殖業を営む方が、買った配合飼料の量に応じて受け取れる支援金です。1キログラムにつき8.0円以内。対象は令和8年1月1日から12月31日までに購入した分で、申請の締切は令和9年1月29日午後5時必着です。設備を入れる必要はなく、すでに買った飼料の伝票が資料になります。
- 誰が使えるか
- 宮城県内で区画漁業権に基づき海面養殖業を営む方/宮城県内に事業所(支店も可)を有して内水面養殖業を営む方。海面養殖業者が所属する漁業協同組合も申請できます
- いくら
- 配合飼料1キログラムにつき8.0円を上限(1事業者あたりの上限総額は要綱に記載なし)
- いつまで
- 対象は令和8年1月1日〜令和8年12月31日に購入した配合飼料。申請の締切 令和9年(2027年)1月29日(金曜日)午後5時 必着
- 実施機関
- 宮城県 水産林政部 水産業基盤整備課 養殖振興班(電話 022-211-2943)
誰が使えるかWho
交付要綱の別表1は、対象者をこう定めています。水産動物の生産および出荷の実績があり、支援の対象となる配合飼料を購入した養殖業者のうち、次のどちらか、または両方にあてはまる方です。
- 宮城県内で区画漁業権に基づき海面養殖業を営む方
- 宮城県内に事業所(支店も可)を有して内水面養殖業を営む方
海面養殖業を営む方が所属する漁業協同組合も、申請者になれます。組合がまとめて申請し、交付された支援金を組合員に支払う形です。組合が申請する場合は、組合員ごとの購入数量が分かる一覧表を添えます。
次にあてはまる方は申請できません。暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等、県税に未納がある方、国内の法令や公序良俗に反する業務を行っている方などです。
「生産および出荷した実績」が要件に入っている点は、見落としやすいところです。チラシのQ&Aは、育成行為を行っていないペットショップや、出荷の実績がない自営の釣り堀は対象にならないと明記しています。
いくらもらえるかHow much
支援の対象となる配合飼料1キログラムにつき8.0円を上限とします。補助率で計算する制度ではなく、購入した量に単価をかける形です。
たとえば、対象となる配合飼料を令和8年の1年間で30,000キログラム購入した場合。
30,000キログラム × 8.0円 = 240,000円が上限になります。
1事業者あたりの上限総額は、県のウェブページ、交付要綱、チラシのいずれにも記載がありません。下限額の定めも見当たりません。ただしチラシには「予算の範囲内での支援となります」とあり、要綱の第1も「予算の範囲内において」と書いています。
何に使えるかEligible costs
すでに購入した配合飼料が対象です。これから何かを買う必要はありません。対象になるのは、令和8年1月1日から令和8年12月31日までに購入した配合飼料のうち、次にあてはまるものです。
- 海面養殖業者:宮城県内の区画漁業権の区域内で使うために購入した配合飼料
- 内水面養殖業者で、所在地(法人は本社所在地)が宮城県内にある場合:県内外の生産施設で養殖業に使うために購入した配合飼料
- 内水面養殖業者で、所在地(法人は本社所在地)が宮城県外にある場合:県内の生産施設で養殖業に使うために購入した配合飼料
対象にならないものもあります。養殖業に使う目的以外で買った配合飼料は外れます。釣り堀で使うために買った分は対象外です。また、国の「がんばる養殖業復興支援事業」を活用している、または活用を予定している漁業者が、その事業の実施期間中に使うために購入した配合飼料も除外されます。
養殖業と釣り堀などを兼業している場合は、養殖用の分だけを取り出して申請します。県は算出根拠の書き方の見本(参考様式2)を用意していて、年間購入量に養殖目的の生産割合をかける方法を示しています。
何が要るかDocuments
- 交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)
- 支援対象となる配合飼料の購入実績を証する書類(納品書および領収書の写し等)
- 漁業協同組合が申請する場合は、支援対象養殖業者ごとの購入数量が分かる一覧表
- 養殖目的で使用した配合飼料であることが確認できる書類(自営の釣り堀との兼業などがある場合)
- 漁業協同組合の組合員であることを証する書類(海面養殖業を営む方のみ)
- 県税の納税証明書(県税に係る徴収金に未納がないことの証明書。税目は全ての県税)
- 支援金の振込先口座の通帳等の写し
- 役員等の名簿(申請者が法人の場合のみ)
- その他知事が必要と認める書類
先に手を付けたほうがよいのは、県税の納税証明書と、海面養殖業の方の組合員証明書です。納税証明書は県税事務所での取得に日数がかかります。組合員証明書は漁業協同組合に発行を申請するもので、県が申請書の見本(参考様式3・参考様式4)を用意しています。組合の事務処理を待つ時間を見込んでください。
納品書や領収書は、ふだんから保管していないと後から揃えるのが難しい書類です。チラシのQ&Aによれば、原則は納品書および領収書の写しですが、漁業経営セーフティーネット(配合飼料)に加入していて、その実績報告の根拠とした証明書と同一の写しであれば、セーフティーネットの実績写しと合わせて使えます。
気をつけることWatch out
- 締切の時刻は、交付要綱にしか書かれていません。県のウェブページとチラシは「令和9年1月29日(金)まで(必着)」とだけ書いていますが、交付要綱の第3は「令和9年1月29日(金)の午後5時(必着)」と時刻を定めています。郵送または持参の期限は午後5時と読むのが安全です。
- 予算に達すれば、期限前に終わります。県は「交付決定額が予算額に達した場合には、申請手続き期限前でも事業を終了することがあります」と明記しています。1月29日まで待つ理由はありません。
- 対象期間の終わりと、申請の締切は別の日です。対象になるのは令和8年12月31日までに買った飼料で、申請は令和9年1月29日まで。12月に買った分も申請に間に合いますが、伝票が手元に届くのを待っている間に締切が来ないよう気をつけてください。
- 提出先は県庁ではなく、地方振興事務所です。事業所(支店)のある住所によって、仙台・東部(石巻)・気仙沼の3か所に分かれます。仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・東松島市などは仙台地方振興事務所(塩竈市)、石巻市・登米市・栗原市・大崎市などは東部地方振興事務所、気仙沼市・本吉郡は気仙沼地方振興事務所です。制度そのものの問い合わせ先(県庁の養殖振興班)とは別です。
- 名義がずれていると、余計な書類が要ります。海面養殖業の方で、漁協の組合員名と飼料購入の書類に書かれた名義が一致しない場合は、両者が同一とみなせることを証する書類も必要です。県は参考様式4としてその見本を用意しています。
- 重複して申請できません。この支援金を二重に申請しないこと、他県に同じような支援金がある場合も重複して申請しないことを、申請書の誓約欄で確認します。
- 入金は年度末です。交付決定および額の確定が1月下旬から3月上旬ごろ、支援金の交付が2月上旬から3月下旬ごろの予定と県は示しています。飼料代を立て替えてから受け取るまでの期間を、資金繰りに織り込んでください。
- 帳簿は5年間保管します。交付要綱の第5は、支援事業に係る帳簿その他証拠書類を、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管することを条件としています。
- 誓約欄に1つでもチェックが入らないと交付されません。申請書の様式にそう明記されています。
- 内水面の書きぶりが資料によって少し違います。県のウェブページと交付要綱は「内水面養殖業を営む者」と書いていますが、チラシのQ&A(Q1の答え)は「内水面で魚類養殖業を営む者」と、魚類に限る書き方をしています。魚類以外の水産動物を養殖している方は、申請の前に養殖振興班へ確認することをおすすめします。当サイトは、どちらの表記が正しいかを実施機関に照会していません。
申請についてApplying
申請書類の作成代行は、行政書士の業務です。当サイトは制度の情報をまとめたもので、代行は行っておりません。個別の申請については、制度の実施機関または、その手続を取り扱う専門家へご相談ください。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suikisei/r8shiryoukoutou.html
出典:宮城県「令和8年度宮城県養殖業飼料価格高騰対策支援金交付要綱」(PDF)
https://www.pref.miyagi.jp/documents/66015/02_youkou.pdf
出典:宮城県「令和8年度宮城県養殖業飼料価格高騰対策支援金 事業案内チラシ」(PDF)
https://www.pref.miyagi.jp/documents/66015/01_chirashi.pdf
確認日:2026-09-12
※本記事は上記の公開資料をもとに作成したものです。最新かつ正確な内容は必ず公式の資料をご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。当サイトは、1事業者あたりの上限総額の有無、予算額、内水面養殖業の範囲(魚類に限るかどうか)について、実施機関に照会していません。