仙台生産性ブースト補助金(仙台市)
国のIT導入補助金・デジタル化・AI導入補助金・省力化投資補助金の交付決定を令和7年9月25日以降に受けた仙台市内の事業者が、自己負担分に対して仙台市から最大50万円の上乗せを受けられる制度です。使いみちを新たに決める必要はなく、すでに決まった国の補助金の自己負担を軽くします。受付は令和9年3月31日まで。ただし予算に達した時点で終わります。
- 誰が使えるか
- 令和7年9月25日以降に国のIT導入補助金・デジタル化・AI導入補助金・中小企業省力化投資補助金の交付決定を受けた、仙台市内に本店等を置く中小企業者等・個人事業主(業種の限定なし)
- いくら
- 上限50万円。自己負担額25万円以下は全額、25万円超は「25万円+超過分の2分の1」(千円未満切捨て)
- いつまで
- 申請受付は 2027年3月31日 まで。予算に達した時点で受付終了
- 実施機関
- 仙台市 経済局 中小企業支援課 経営支援係
この制度には、他の補助金にある「何に使うか」の審査がありません。国の補助金の審査を通った時点で、使いみちはすでに決まっているからです。仙台市が見るのは、その事業者が市内にいるか、市税を納めているか、そして自己負担がいくら残ったか。この三つだけです。
したがって、読む順番も逆になります。先に国の補助金を取る。交付決定通知書が届く。そこから、この制度が始まります。
誰が使えるかWho
交付要綱の第3条が、交付対象者の要件を九つ挙げています。全部に当てはまる必要があります。
- 令和7年9月25日以降に、国のIT導入補助金等の交付決定を受けていること
- サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金交付規程第9条、および中小企業省力化投資補助金交付規程別紙1に定める交付対象者の要件を満たしていること
- 会社は本店、会社以外の法人は主たる事務所を市内に登記していること。個人事業主は、仙台市の住民基本台帳に記録されているか、市内に施設を所有または賃借して、その施設で事業を営んでいること
- 法人は、法人市民税および事業所税の申告(申告義務のある者に限る)を行い、市税を滞納していないこと
- 個人事業主は、個人として納付すべき市税と、個人事業主として納付すべき市税の両方を滞納していないこと
- 他の地方公共団体において納付すべき税を滞納していないこと(申請者の申告により確認)
- 暴力団等と関係を有していないこと
- 同一の事業に対し、仙台市から既に交付を受けていないこと
- 同一の事業に対し、他の地方公共団体の補助金の交付を受けていないこと
業種の限定はありません。飲食店でも、建設業でも、士業の事務所でも、国の補助金の交付決定を受けていれば入口に立てます。
「令和7年9月25日以降」という線
交付要綱が施行されたのが令和7年9月25日です。この日より前に交付決定を受けた国の補助金は、内容がどれだけ合っていても対象になりません。手元の交付決定通知書の日付を、まず確かめてください。
市外に住んでいる個人事業主の場合
住民登録が仙台市以外にあっても、市内に店舗や事務所を持って事業を営んでいれば対象になります。ただし募集チラシによると、その場合は本人確認書類に加えて、市内の施設を所有または借り受けて事業を行っていることが分かる書類(店舗の賃貸借契約書など)の写しが必要です。
いくらもらえるかHow much
計算の起点は、国の補助金の交付決定通知書です。そこに書かれた「補助対象経費」から「補助金の額」を引いた残り、つまり自己負担額を出します。
| 自己負担額 | 支給額 |
|---|---|
| 25万円以下 | 自己負担額の全額 |
| 25万円超 | 25万円 +(自己負担額 − 25万円)× 2分の1 ※上限50万円・千円未満切捨て |
数字を入れてみます。
- 自己負担額が20万円のとき(補助対象経費60万円・国の補助金40万円)――25万円以下なので、20万円がそのまま支給されます。自己負担は実質ゼロです
- 自己負担額が30万円のとき(補助対象経費90万円・国の補助金60万円)――25万円+(30万円−25万円)÷2 = 27万5,000円
- 自己負担額が33万3,000円のとき――25万円+8万3,000円÷2 = 29万1,500円。千円未満を切り捨てて、29万1,000円になります
- 自己負担額が150万円のとき――計算上は87万5,000円ですが、上限があるので50万円です
境目は自己負担額75万円です。25万円+(75万円−25万円)÷2 = 50万円。ここで上限に届きます。自己負担が75万円を超えても、支給額は50万円のまま増えません。
何に使えるかEligible costs
この制度に、独自の対象経費という考え方はありません。交付要綱の第6条は、補助対象となる経費を「IT導入補助金等の交付決定通知書に記載された補助対象経費のうち、申請者が負担する経費」と定めています。国の補助金の審査を通った経費が、そのまま土台になります。
言い換えると、新しい見積書も、新しい事業計画書も要りません。国の補助金でソフトウェアを入れたなら、その自己負担分。カタログから省力化機器を選んだなら、その自己負担分です。
いつまでか、どういう順番で進むかSchedule
交付申請兼実績報告書の提出期限は令和9年3月31日です。交付請求書(様式第5号)も、同じ日までに出す必要があります。ただし仙台市は、市のページとチラシの両方で「予算上限に達した時点で申請受付を終了します」と告知しています。期限の日付は、受付が続く保証ではありません。
| 1 | 国のIT導入補助金等に申請し、交付決定を受ける(令和7年9月25日以降であること) |
|---|---|
| 2 | 交付申請兼実績報告書と添付書類をそろえ、メールで仙台市へ提出(boost@city.sendai.jp) |
| 3 | 市が審査。申請が到達してから30日以内に交付決定(交付要綱 第8条) |
| 4 | 「交付決定兼額の確定通知書」が届く |
| 5 | 補助金の支払い。全額を一括で交付(交付要綱 第10条第3項) |
申請と実績報告が一つの様式になっているのが、この制度の特徴です。国の補助金と違って、交付決定を待ってから発注する、という段取りは要りません。国の補助金の交付決定通知書が届いた時点で、必要書類はほぼそろっています。
前提となる国の補助金の締切
これから国の補助金を取りにいく場合、たとえばデジタル化・AI導入補助金2026の通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠・複数者連携枠は、4次締切分が2026年8月25日(火)17時、交付決定日は2026年10月7日(水)の予定です(事務局の事業スケジュール、2026年8月12日確認)。中小企業省力化投資補助金の日程については、当サイトでは本日の一次情報確認を行っていません。公式サイトでご確認ください。
何が要るかDocuments
募集チラシが挙げている必要書類は六点です。
- 仙台生産性ブースト補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)
- 様式第1号別紙
- IT導入補助金等の交付決定通知書の写し
- (法人)履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(3か月以内に取得したもの)
(個人)本人確認書類の写し(住所の記載があるもの)。住民登録地が仙台市以外の場合は、市内で事業を行っていることを示す書類の写しも追加 - 仙台生産性ブースト補助金交付請求書(様式第5号)
- 預金通帳の写し、またはインターネットバンキングの口座情報の写し
法務局で取る登記事項証明書だけは、その場で用意できません。3か月以内という期限もあります。国の補助金の交付決定が近づいたら、先に手配しておくと待ち時間が減ります。個人事業主の本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、在留カードなどが交付要綱の別表2に列挙されています。いずれも個人番号の記載がないものに限られます。
提出はメールです。宛先は boost@city.sendai.jp。チラシは、件名に【仙台生産性ブースト補助金申請】と記載するよう求めています。
気をつけることWatch out
予算に達したら、期限前でも終わる
仙台市のページとチラシの両方に、予算上限に達した時点で受付を終了すると書かれています。現時点で予算がどれだけ残っているかは、当サイトでは確認できていません。国の補助金の交付決定通知書が届いたら、間を置かずに出すのが安全です。
国の補助事業を途中でやめると、返還になる
交付要綱の第11条は、交付決定を取り消せる場合を六つ挙げています。そのうち二つが、国の補助金に連動しています。
- IT導入補助金等の交付決定を受けた補助事業を、完了することなく廃止したとき
- IT導入補助金等の交付決定の取消処分を受けた、または受給等にあたり不正行為があったことが明らかになったとき
すでにブースト補助金が振り込まれていても、取消しになれば返還請求を受けます。加算金や延滞損害金が課される場合があることも、同条の第3項に書かれています。国の補助事業を最後まで完了させることが、この制度を受け取り続ける条件です。
「補助金の額」は交付決定通知書に書かれた額
支給額の計算に使うのは、交付決定通知書に記載された「補助対象経費」と「補助金の額」です。国の補助金では、実績報告のあとに額が確定し、交付決定時の金額から動くことがあります。そのときブースト補助金の額をどう扱うかについて、交付要綱には記載がありません。当サイトでは判断できませんので、事業費が減る見込みがある場合は、中小企業支援課経営支援係(022-214-1003)へ事前に確認してください。
そのほか、見落としやすい点
- 同一の事業に、市の他の補助金や他自治体の補助金を重ねることはできません(交付要綱 第3条第8号・第9号)。仙台市には業務効率化支援事業補助金など別の制度もありますが、同じ事業で二重に受けることはできません
- 他の地方公共団体の税の滞納も要件です。市税は市が調査して確認しますが、他自治体の税は申請者の申告によって確認されます
- 証拠書類は5年間の保存義務があります(交付要綱 第13条)。補助金の交付を受けた年度の翌年度から数えて5年です
- 交付要綱は令和9年3月31日限りで効力を失います(附則・令和8年3月25日改正)。令和9年度以降も同じ制度が続くかどうかは、現時点では分かりません
- 市が必要と認めたときは、報告や資料の提出を求められたり、立入検査を受けたりすることがあります(第12条)
申請についてApplying
申請書類の作成代行は、行政書士の業務です。当サイトは制度の情報をまとめたもので、代行は行っておりません。個別の申請については、制度の実施機関または、その手続を取り扱う専門家へご相談ください。
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/it_shienhojokin.html
同ページ掲載「仙台生産性ブースト補助金交付要綱」(PDF)
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/documents/r8kouhuyoukou.pdf
同ページ掲載「仙台生産性ブースト補助金チラシ」(PDF)
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/documents/r8boostchirashi.pdf
デジタル化・AI導入補助金2026事務局「事業スケジュール」
https://it-shien.smrj.go.jp/schedule/
確認日:2026-08-12
※本記事は上記の公開資料をもとに作成したものです。最新かつ正確な内容は必ず公式の資料をご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。